滋賀県の最低賃金は1,136円【2026年度】発効日と月給・日給の目安
2026年10月25日更新
滋賀県の最低賃金(2026年度)
時給 1,136円
2026年10月3日発効 改定前 1,080円から 56円引き上げ
滋賀県の2026年度(令和8年度)の最低賃金は、時給1,136円に決まりました。2026年10月3日から適用され、改定前の1,080円から56円の引き上げです。
本記事では、滋賀県の最低賃金の金額や発効日、全国の中での位置、1日・1か月あたりの給与の目安について解説します。月給制・日給制の場合の確認方法も紹介するので、アルバイト・パートの時給を決めたい事業主の方や、自分の給与が最低賃金を下回っていないか確かめたい方は、ぜひ参考にしてください。
滋賀県の最低賃金は1,136円
滋賀県の2026年度の最低賃金は以下の通りです。
| 改定後の最低賃金 | 時給 1,136円 |
|---|---|
| 改定前の最低賃金 | 時給 1,080円 |
| 引き上げ額 | 56円(5.2%) |
| 発効日 | 2026年10月3日 |
| 全国での順位 | 全国で同率12位(47都道府県中) |
出典:厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金」の答申内容をもとに作成。発効日は予定で、異議の申し出などにより変わる場合があります。最新の情報は厚生労働省や各都道府県労働局で確認してください。
引き上げ額は56円で、全国加重平均の上がり幅(56円)を上回っています。最低賃金は、正社員だけでなくアルバイト・パート、契約社員など、滋賀県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
発効日より前の勤務は改定前の金額で計算する
滋賀県の発効日は2026年10月3日で、10月1日より遅い日程です。そのため2026年10月3日より前の勤務には改定前の1,080円、当日以降の勤務には1,136円が適用されます。月の途中で金額が変わる場合は、勤務した日ごとに確認しましょう。
全国・近畿の中での位置
滋賀県の最低賃金は全国で同率12位で、全国加重平均(1,177円)より41円低い水準です。近畿の7都道府県の中では、5番目の金額となりました。
| 都道府県 | 最低賃金 | 引き上げ額 | 発効日 |
|---|---|---|---|
| 大阪府 | 1,231円 | +54円 | 10月1日 |
| 京都府 | 1,180円 | +58円 | 11月16日 |
| 兵庫県 | 1,172円 | +56円 | 10月1日 |
| 三重県 | 1,143円 | +56円 | 10月1日 |
| 滋賀県 | 1,136円 | +56円 | 10月3日 |
| 奈良県 | 1,107円 | +56円 | 10月4日 |
| 和歌山県 | 1,101円 | +56円 | 10月3日 |
ほかの地域も含めた一覧は、最低賃金の全国一覧でまとめています。
最低賃金で働いた場合の給与の目安
滋賀県の最低賃金1,136円で働いた場合の給与の目安は以下の通りです。
| 働き方 | 給与の目安 |
|---|---|
| 1日4時間 | 4,544円 |
| 1日6時間 | 6,816円 |
| 1日8時間 | 9,088円 |
| 1日4時間×月20日(80時間) | 90,880円 |
| 1日6時間×月20日(120時間) | 136,320円 |
| 1日8時間×月20日(160時間) | 181,760円 |
| 1日8時間×月20日×12か月(年間) | 2,181,120円 |
上記は通勤手当や各種割増を含まない、税金・社会保険料を引く前の金額になります。
深夜や残業の場合は25%以上の割増が必要
午後10時から午前5時までの深夜労働や、1日8時間・週40時間を超える時間外労働には、25%以上の割増賃金が必要です。最低賃金で働く人の場合、深夜や時間外の時給は1,420.0円以上となります。深夜と時間外が重なれば50%以上の割増になり、時給は1,704円以上が必要でしょう。
勤務時間から割増込みの給与を計算したい場合は、アルバイト給与計算ツールが便利です。勤務地に滋賀県を選ぶと、時給が最低賃金を下回っていないかも自動で確認できます。
月給制・日給制の場合の確認方法
月給制や日給制で働く人は、給与を時間あたりの金額に直してから最低賃金と比べます。計算方法は以下の通りです。
- 月給制:月給 ÷ 1か月の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金
- 日給制:日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金
たとえば月給18万円で、1か月の平均所定労働時間が160時間の場合、時間あたりの金額は1,125円になります。滋賀県の最低賃金1,136円には届かないため、この条件では最低賃金法違反となってしまいます。同じ160時間で最低賃金を満たすには、月給181,760円以上が必要な計算です。
滋賀県の最低賃金をクリアしているか確認する
最低賃金の計算に含めない賃金
最低賃金と比べるときは、次の賃金を給与から除いて計算します。
- 通勤手当、家族手当、精皆勤手当
- 時間外労働・休日労働・深夜労働の割増賃金
- 結婚手当など、臨時に支払われる賃金
- 賞与など、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
手当を多く含む給与の場合、総額では足りているように見えても、基本給だけでは最低賃金を下回っているケースも少なくありません。
よくある質問
最低賃金を下回る時給で合意していれば問題ありませんか?
本人が合意していても、最低賃金を下回る部分は無効となり、最低賃金と同じ額で契約したものとみなされます。差額は支払う必要があり、地域別最低賃金を下回った場合は、最低賃金法により50万円以下の罰金の対象です。
試用期間中なら最低賃金より低くできますか?
原則としてできません。試用期間中の人などに減額の特例が認められる場合もありますが、その場合は都道府県労働局長の許可が必要です。
派遣社員の最低賃金はどこの地域で決まりますか?
派遣社員には、派遣元ではなく派遣先の事業場がある地域の最低賃金が適用されます。滋賀県内の事業場で働く場合は、滋賀県の最低賃金1,136円が基準です。
業種によって最低賃金は変わりますか?
地域別最低賃金とは別に、特定の産業で働く人を対象にした「特定(産業別)最低賃金」が定められている場合もあります。両方に当てはまるときは、高い方の金額が適用されることを覚えておきましょう。
まとめ
滋賀県の2026年度の最低賃金は時給1,136円で、2026年10月3日から適用されます。1日8時間・月20日働いた場合の給与の目安は、月181,760円です。
月給制や日給制の場合は、時間あたりの金額に直してから比べることが大切でしょう。手当を除いた金額で計算し、最低賃金を下回っていないか定期的に確認してください。
勤務時間を入れるだけで、深夜・残業の割増を含めた給与を計算し、滋賀県の最低賃金を下回っていないかも確認できます。
アルバイト給与計算ツールを使う