最低賃金の全国一覧【2026年度・令和8年度】都道府県別の金額と発効日

2026年10月25日更新

2026年度(令和8年度)の最低賃金は、全国加重平均で時給1,177円となりました。前年度の1,121円から56円の引き上げです。新しい金額は都道府県ごとに10月1日から12月2日にかけて順に発効し、それぞれの発効日以降の勤務に適用されます。

本記事では、47都道府県の最低賃金を地域別の一覧で紹介し、今回の改定のポイントや最低賃金の基本的なルールについて解説します。都道府県名を選ぶと、その地域の詳しいページを確認できるので、ぜひ参考にしてください。

2026年度の改定のポイント

今回の改定のポイントは以下の通りです。

  • 全国加重平均は1,177円で、前年度より56円の引き上げ
  • 最も高いのは東京都の1,280円、最も低いのは宮崎県の1,085円
  • 引き上げ額が最も大きいのは佐賀県の65円
  • 時給1,100円以上の都道府県は29か所
  • 発効日が最も遅いのは沖縄県の12月2日

最高額と最低額の差は195円です。発効日は都道府県によって2か月ほどの幅があるため、勤務地の発効日を必ず確認しましょう。

都道府県別の最低賃金一覧

都道府県別の2026年度の最低賃金は以下の通りです。

北海道・東北

都道府県改定後改定前引き上げ額発効日
北海道1,131円1,075円+56円10月1日
青森県1,090円1,029円+61円10月29日
岩手県1,090円1,031円+59円12月1日
宮城県1,098円1,038円+60円10月1日
秋田県1,090円1,031円+59円10月14日
山形県1,092円1,032円+60円10月30日
福島県1,094円1,033円+61円10月16日

関東

都道府県改定後改定前引き上げ額発効日
茨城県1,136円1,074円+62円10月18日
栃木県1,125円1,068円+57円10月1日
群馬県1,120円1,063円+57円10月3日
埼玉県1,196円1,141円+55円10月1日
千葉県1,195円1,140円+55円10月1日
東京都1,280円1,226円+54円10月1日
神奈川県1,279円1,225円+54円10月1日

中部

都道府県改定後改定前引き上げ額発効日
新潟県1,108円1,050円+58円10月1日
富山県1,119円1,062円+57円10月1日
石川県1,113円1,054円+59円10月3日
福井県1,112円1,053円+59円10月4日
山梨県1,113円1,052円+61円11月1日
長野県1,117円1,061円+56円10月2日
岐阜県1,121円1,065円+56円10月1日
静岡県1,154円1,097円+57円10月15日
愛知県1,195円1,140円+55円10月1日

近畿

都道府県改定後改定前引き上げ額発効日
三重県1,143円1,087円+56円10月1日
滋賀県1,136円1,080円+56円10月3日
京都府1,180円1,122円+58円11月16日
大阪府1,231円1,177円+54円10月1日
兵庫県1,172円1,116円+56円10月1日
奈良県1,107円1,051円+56円10月4日
和歌山県1,101円1,045円+56円10月3日

中国

都道府県改定後改定前引き上げ額発効日
鳥取県1,090円1,030円+60円10月3日
島根県1,092円1,033円+59円10月10日
岡山県1,104円1,047円+57円10月2日
広島県1,141円1,085円+56円10月11日
山口県1,101円1,043円+58円10月8日

四国

都道府県改定後改定前引き上げ額発効日
徳島県1,103円1,046円+57円11月1日
香川県1,092円1,036円+56円10月1日
愛媛県1,093円1,033円+60円11月1日
高知県1,086円1,023円+63円10月29日

九州・沖縄

都道府県改定後改定前引き上げ額発効日
福岡県1,114円1,057円+57円10月4日
佐賀県1,095円1,030円+65円11月15日
長崎県1,087円1,031円+56円11月2日
熊本県1,092円1,034円+58円12月1日
大分県1,096円1,035円+61円11月1日
宮崎県1,085円1,023円+62円10月24日
鹿児島県1,090円1,026円+64円10月25日
沖縄県1,086円1,023円+63円12月2日

出典:厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金」の答申内容をもとに作成。発効日は予定で、異議の申し出などにより変わる場合があります。最新の情報は厚生労働省や各都道府県労働局で確認してください。

最低賃金の基本的なルール

最低賃金は、最低賃金法にもとづいて国が定める賃金の下限額です。会社は、この金額以上の賃金を支払わなければなりません。

アルバイト・パートを含むすべての労働者に適用される

地域別最低賃金は、雇用形態や年齢に関係なく、その都道府県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。派遣社員の場合は、派遣先の事業場がある都道府県の金額が基準です。

月給制・日給制は時間あたりに直して比べる

月給制なら「月給 ÷ 1か月の平均所定労働時間」、日給制なら「日給 ÷ 1日の所定労働時間」で時間あたりの金額を出し、最低賃金と比べます。通勤手当や家族手当、精皆勤手当、割増賃金、賞与などは計算に含めません。

下回った場合は差額の支払いが必要になる

最低賃金を下回る賃金で合意しても、その部分は無効です。最低賃金との差額を支払う必要があり、地域別最低賃金を下回った場合は50万円以下の罰金の対象となります。

まとめ

2026年度の最低賃金は全国加重平均で1,177円となり、すべての都道府県で1,000円を超えています。発効日は地域ごとに異なり、10月1日から12月2日にかけて順に切り替わる予定です。

アルバイト・パートの時給を決めるときや、給与が適正か確かめるときは、勤務地の金額と発効日をあわせて確認してください。

勤務時間を入れるだけで、深夜・残業の割増を含めた給与を計算できます。勤務地を選べば、最低賃金を下回っていないかも自動で確認します。

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