扶養内で働くには時給いくらで何時間まで?2026年の年収の壁から計算
2026年10月25日更新
扶養内で働くとは、家族の税金や社会保険の扶養から外れない範囲に、年収を抑えて働くことです。ただ、「扶養」には税金と社会保険の2種類があり、それぞれ基準となる年収が異なります。
本記事では、2026年時点の年収の壁を整理したうえで、時給ごとに何時間まで働けるかの目安を紹介します。2026年は税金と社会保険の両方で制度が変わったため、働き方を見直したい方は、ぜひ参考にしてください。
2026年の主な年収の壁
2026年時点の主な年収の壁は以下の通りです。
| 年収 | 内容 |
|---|---|
| 178万円 | 本人に所得税がかかり始める(2026年分・2027年分) |
| 136万円 | 配偶者が配偶者控除を受けられる上限(2026年分) |
| 130万円 | 家族の社会保険の扶養から外れる(19歳以上23歳未満は150万円) |
| 週20時間 | 勤務先の社会保険に加入する目安(2026年10月に106万円の基準を撤廃) |
順に解説します。なお、住民税は所得税より低い年収からかかり始め、その基準は自治体によって異なります。
所得税の壁は178万円に
2026年分の所得税から、基礎控除の特例が加わり、給与収入が178万円までなら所得税がかからなくなりました。ただし、この金額には2026年分・2027年分に限った特例が含まれています。
配偶者控除の基準は136万円に
配偶者控除を受けられる配偶者の給与収入の上限は、2026年分から136万円です。136万円を超えても、169万円までは配偶者特別控除で同じ額の控除を受けられ、その後は収入に応じて段階的に減っていきます。
社会保険の壁は130万円のまま
家族の健康保険や年金の扶養に入れるのは、年収の見込みが130万円未満の人です。19歳以上23歳未満の人(配偶者を除く)は、2025年10月から150万円未満に引き上げられています。2026年4月からは、労働契約で決められた賃金をもとに年収を見込む方法に変わり、契約にない臨時の残業代は含めずに判断されるようになりました。
106万円の壁は撤廃され、週20時間が目安に
勤務先の社会保険に加入する条件のうち、月額8.8万円(年収約106万円)の賃金の基準は2026年10月に撤廃されました。現在は、従業員51人以上の勤務先で週20時間以上働く場合などに、年収に関係なく加入の対象になります。学生は対象外です。
時給ごとに働ける時間の目安
社会保険の扶養に入り続けるための130万円未満を基準に、時給ごとに働ける時間の目安を計算すると以下の通りです。
| 時給 | 年間 | 1か月あたり | 1週間あたり |
|---|---|---|---|
| 1,100円 | 約1,181時間 | 約98.4時間 | 約22.7時間 |
| 1,200円 | 約1,083時間 | 約90.2時間 | 約20.8時間 |
| 1,300円 | 約1,000時間 | 約83.3時間 | 約19.2時間 |
| 1,500円 | 約866時間 | 約72.2時間 | 約16.6時間 |
1週間あたりの時間は、年間の時間を52週で割って計算しました。時給1,300円以上では、週20時間未満の勤務でも年収が130万円に届く計算です。逆に時給が低い場合は、従業員51人以上の勤務先では週20時間を超えた時点で社会保険の加入対象になる点に注意してください。
通勤手当や残業代も年収に含まれる
社会保険の130万円の判定では、通勤手当も収入に含めて計算します。所得税では通勤手当は一定額まで非課税ですが、社会保険とは扱いが異なるため注意が必要です。
扶養内で働くときの注意点
扶養内で働くときの注意点は以下の通りです。
- 年末にシフトを増やしすぎない
- 家族の勤務先の基準も確認する
- 制度の変更をチェックする
年末は忙しくなりやすく、気づいたら基準を超えていたというケースが少なくありません。毎月の給与を記録して、年収の見込みを早めに確認しておくと安心でしょう。家族手当の支給基準を独自に決めている会社もあるため、家族の勤務先のルールもあわせて確かめてください。
まとめ
2026年は、所得税の壁が178万円に上がり、社会保険の106万円の基準も撤廃されました。一方で、家族の社会保険の扶養に入れる130万円の基準は変わっていません。
扶養内で働くかどうかを決めるときは、どの壁を基準にするかを先に決め、時給から働ける時間を逆算するのがおすすめです。制度は今後も変わる可能性があるため、最新の情報を国税庁や日本年金機構で確認しましょう。
参考:年収の壁 早見表 2026・令和8年(PROGO税理士コラム)、年収の壁2026年最新:税の壁は令和8年分で「136万円・178万円」に(実務ガイド)、【2026年10月施行】106万円の壁撤廃!社会保険適用拡大の実務対応(社労士中尾の労務トレンド)
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